松木崇後援会
松木崇後援会では、会員の募集をしております。
会費や義務等はなく、 西条市外の方でも入会できます。
氏名、住所、連絡先をご連絡頂き、後援会規約にご同意頂ければ入会成立となります。
入会を希望される方は、折り返しご連絡させて頂きますので、下記フォームよりご連絡をお願いいたします。また、その他のお問い合わせ等も下記フォームより受け付けております。
松木崇後援会規約第1条(名称・所在地)本会は,松木崇後援会と称し,この団体を次の所在地におく。西条市三津屋 388 リラ・プレファレンス201号。第2条(目的)本会は,松木崇氏を後援することにより市政の発展と市民生活の向上を図り,あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。第3条(事業)本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。1 講演会,座談会等の開催2 会報等の発刊及び配布3 関係諸団体との連携4 その他本会の目的達成のため必要な事業第4条(会員)本会は,第2条の目的に賛同し,入会申込書を提出した者をもって会員とする。第5条(役員)本会に次の役員をおく。会長 1名 会計責任者 1名 幹事 若干名 監査役 1名第6条(役員の選出及び任期)1 役員は総会において選出する。2 役員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。第7条(会議)1 会長は,毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。2 会長は,必要に応じ役員会を招集する。3 議題は出席役員の多数決をもって決する。第8条(経費)本会の経費は,寄附金その他の収入をもって充当する。第9条(会計年度及び会計監査)1 本会の会計年度は,毎年1月1日より12月31日までとする。2 会計責任者は,年1回監査役による監査を受け,その監査意見書を付して総会に報告する。第10条(規約の改廃)本規約の改廃は,総会において決定する。第11条(補則)本規約に定めなき事項については,役員会で決定する。附 則設立年月日:本会の設立年月日は令和 2 年 2 月 25 日とする。本規約は,令和3年4月 30 日より施行する(令和3年4月30日改正)